税務会計の専門家である坂本篤宣税理士が御社を訪問し親切に指導。会計、経理に不慣れな方でも安心。相続税を得意分野としています。坂本篤宣税理士事務所にお任せ下さい。

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相続・贈与対策などの試算をお考えの方
遺言書について
土地建物の売却など
その他

相続・贈与対策などの試算をお考えの方

節税を最優先すると、思わぬ失敗をしてしまいます。
相続対策は「節税対策」ばかりが注目されがちですが、当事務所では、
相続が起こったあとの納税やご家族の絆や生活設計を考えた
対策こそが最も大切
だと考えます。これは、相続財産の分割でご家族の絆を失うより、
ほんの少し多くの税金を支払い、争族にならないようにした方がより有益でご満足して頂けると
考るからです。もちろん、有利な節税プランも作成いたしますので、
双方を比べて最適なプランをお選びいただけます。
当事務所に委託されれば、まず基本的な相続の仕組みをご説明いたします。
そして現時点での相続税の試算をし、それを踏まえて相続対策や遺言書作成の
アドバイス
などを継続して行います。相続対策は期間が長ければ長いほど効果があります。

遺言書について

当方は税理士事務所ですが、最近、遺言の相談が非常に多いです。
知り合いに弁護士がいなかったり、将来の相続税を意識してのご相談ですので
必然であろうと思います。
遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
3つがあります。それぞれに特徴がありますが、
当事務所では公正証書遺言を前提としてアドバイスさせていただいております。
後々のトラブルが最も少ないからです。

公正証書遺言について
作成方法 本人が口述し、公証人が筆記する
必要書類 印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、
登記簿謄本
場所 公証人役場
証人 証人2人以上
署名捺印 本人、公証人、証人
家庭裁判所検認 不要
メリット 証拠能力が高い。偽造の危険がない。検認手続きが不要。
公証人からのアドバイスが受けられる。
デメリット 作成手続が煩雑になりやすい。
費用がかかる。証人2人以上の立会が必要になる。

遺言は、「誰が可愛くて、誰が可愛くないと書き残していく書面」
といっても過言ではありません。
また、「親に遺言を書かせたい」という方もおられるでしょう。
遺言者本人の思い、「もらう側の思い」、に生前贈与や相続税法、
そして民法などを意識して遺言を完成させるのは、いくらホームページや市販の本を読んで
みても、けっして簡単なことではありません。
当ホームページで、法定相続人、相続分、遺留分、特別受益、寄与分、相続の放棄、
遺言執行者、相続時精算課税・・・など、相続に関する専門用語を並べて説明はしません。
自分で調べたけど、やっぱり相談したい方、ご相談の窓口としてご連絡下さい。
ご訪問いただくか、こちらからの訪問を前提としてご相談は無料でお受けいたします。
なお、後々トラブルが予想されるような内容であれば、弁護士や司法書士をご紹介させていただき、
税務面を含めトータルにサポートいたします。

その他

税理士は単なる税金屋ではなく、「よろず相談所」です。
土地の有効活用のご相談は、 計画段階でご相談下さい。
事前にご相談頂いていれば、
  もっと有効利用できたのに、
  もっと節税できたのに、
  もっと安くできたのに、
  もっとアフターフォローがしっかりしていたのに などは、良くあることなのです。
税理士業務として節税、収益物件の経営計画の
アドバイスはもちろん、元建築メーカーでの知識、経験を活かし、
第3者の立場で公平に業者の選定にご協力できます。
そして、「紹介者として目を光らせます。」そんな税理士の利用方法もあるのです。

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